A. 輸入してはならない貨物【KKM173】
■Answer.
2.×
税関長は、輸入貨物が育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、輸入してはならない貨物に係る認定手続の規定による認定をするために必要があると認めるときは、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについて、農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
■Commentary.
税関長は、輸入貨物が育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、輸入してはならない貨物に係る認定手続の規定による認定をするために必要があると認めるときは、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについて、農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができるとされている。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第69条の18第1項
T. 専門委員とは?【TWA134】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 輸入してはならない貨物とは?【TWA119】
T. 育成者権とは?【TWA250】
■Question collection.
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