関税法 第6条の2(抜粋)

税額の確定の方式

関税法第6条の2第1項第1号

関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。

一  次号に掲げる関税以外の関税 

納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。) 

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