A. 認定通関業者【KOM44】
■Answer.
2.×
■Commentary.
正しくは、関税法第48条の2(許可の承継)の規定は、認定通関業者について準用する
とされており、同法第79条第1項(通関業者の認定)の地位の承継は、通関業の許可の承継の規定(通関業法第11条の2)ではなく、保税蔵置場の許可の承継の規定(関税法第48条の2)を準用している。
■Reference.
関税法第79条の6
関税法第48条の2
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
■Question collection.