通関業法 第11条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月21日 07:04 許可の承継通関業法第11条の2第7項7 財務大臣は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #通関業法第11条の2 #TOM114 #通関業法第11条の2第7項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート