■Answer.
2.×
■Commentary.
触媒作用のない使用済み触媒(酸化アルミニウムを主体とする石油脱流用)は、再生後、再び触媒として使用されるものであったとしても、第38類(各種の化学工業生産品)には含まれず、第26.20項の規定により、使用済み触媒で、金属の採取又は化学品の製造のみに使用できるものは、残留物として第26.20項に含まれることから第26類(鉱石、スラグ及び灰)に含まれることになる。
■Reference.
第26.20項
第26類注3(a)
第38類注1(c)
第38.15項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集