A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【ROU14】
■Answer.
③税関長
関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び明細書を添付して、( 税関長 )に提出しなければならない。
■Reference.
関税定率法施行令第5条の2第1項
関税定率法第11条
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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