関税定率法基本通達 14の3-1(抜粋)

外国で採捕された水産物等の免税

関税定率法基本通達14の3-1(3)

法第 14 条の 3 第 1 項《外国で採捕された水産物等の免税》の規定
に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(3) 「外国で採捕された水産物」とは、外国の内水及び領海において捕獲さ
れた魚介類、海獣、海藻その他の水産物をいう。

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