関税定率法基本通達 14の3-1(抜粋)
外国で採捕された水産物等の免税
関税定率法基本通達14の3-1(3)
法第 14 条の 3 第 1 項《外国で採捕された水産物等の免税》の規定
に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「外国で採捕された水産物」とは、外国の内水及び領海において捕獲さ
れた魚介類、海獣、海藻その他の水産物をいう。
外国で採捕された水産物等の免税
関税定率法基本通達14の3-1(3)
法第 14 条の 3 第 1 項《外国で採捕された水産物等の免税》の規定
に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「外国で採捕された水産物」とは、外国の内水及び領海において捕獲さ
れた魚介類、海獣、海藻その他の水産物をいう。