関税率表 第94.03項

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッション
その他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具
(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、
発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.03 その他の家具及びその部分品
9403.10-事務所において使用する種類の金属製家具
9403.20-その他の金属製家具
9403.30-事務所において使用する種類の木製家具
9403.40-台所において使用する種類の木製家具
9403.50-寝室において使用する種類の木製家具
9403.60-その他の木製家具
9403.70-プラスチック製家具
-その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具
9403.82--竹製のもの
9403.83--とう製のもの
9403.89--その他のもの
9403.90-部分品

この項には、前記の各項に属しない家具及びその部分品を含む。はん用性の家具(例えば、食器棚、陳列棚、机、電話台、筆記用机、折込みふた式の机、本箱及びその他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)等)及び特殊な用途の家具も含む。
この項には、次の家具を含む。
(1)個人住宅、ホテル等において使用する家具
キャビネット、リネンチェスト、ブレッドチェスト、ログチェスト、重ねだんす類、台座、植物置き台、鏡台、一脚テーブル、洋服だんす、リネン戸棚、ホールスタンド、傘立て、サイドボード、食器戸棚、食物貯蔵庫、そで机、寝台類(ワードローブベッド、キャンプベッド、折畳み式寝台及び小児用寝台を含む。)、裁縫台、足を載せるように設計したスツール及び足載せ台(揺りいす式のものであるかないかを問わない。)、火よけのつい立て、通風スクリーン、脚付き灰皿、楽譜用キャビネット、楽譜台、楽譜用机、格子で囲った赤ん坊の遊び場及び配膳車(加熱板を取り付けてあるかないかを問わない。)
(2)事務所において使用する家具
衣類用ロッカー、ファイリングキャビネット、書類整理用運搬車、カードインデックスファイル等
(3)学校において使用する家具
生徒用机、講義机、架台(黒板用等)等
(4)教会において使用する家具
祭だん、ざんげ聴聞台、説教檀、聖体拝領用の長腰掛け、聖書朗読用台等
(5)商店、作業場等において使用する家具
カウンター、洋服架、ユニット棚、仕切り又は引出し付きの戸棚、工具戸棚等及び印刷工場のケース又は引出し付き特殊家具
(6)実験室、研究室等において使用する家具
顕微鏡台、実験台(ガラスケース、ガス用ノズル、蛇(じゃ)口取付具等を有するか有しないかを問わない。)、有害ガス換気戸棚、装置を取り付けてない製図台等

この項には、次の物品を含まない。
(a)家具としての性格を有しない旅行用のチェスト、トランクその他これらに類するもの(42.02)
(b)家具としての性格を有しないはしご、脚立、うま、大工の仕事台その他これらに類するもの(構成する材料により該当する項(44.21、73.26 等)に属する。)
(c)壁に組み込むように作ってある食器棚等用の建築用の取付具(例えば、フレーム、戸及び棚板)(木製のものは 44.18)
(d)紙くずかご(プラスチック製のものは 39.26、かご細工物又は枝条細工物のものは 46.02及び卑金属製のものは 73.26、74.19 等)
(e)ハンモック(通常、56.08 又は 63.06)
(f)地面に置くように設計した鏡(例えば、靴屋又は洋服屋等の姿見及び回転鏡等)(70.09)
(g)鎧装し又は補強した金庫(83.03)。ただし、火災、衝撃及び破砕に耐えるように特に設計した容器で、その壁が特に穴あけ又は切断による開口破壊に対して大きい抵抗性を示さないものは、この項に属する。
(h)冷蔵庫、アイスクリーム製造機等(すなわち、家具としての性格を有するキャビネット等で、冷凍機構若しくは冷凍機構の蒸発器を取り付けたもの又は当該装置を収納するように作ったもの)(84.18)(この類の注1(e)参照)。ただし、アイスボックス、アイスチェスト
その他これらに類するもの及び断熱キャビネットで、積極的な冷凍機構もなく、また、これらを取り付けるように設計してなく、ガラス繊維、コルク、羊毛等により単に断熱したものは、この項に属する。
(ij)ミシンの収納用又は台用に特に設計した家具(ミシンを使用しないときに家具として副次的に使用するものであるかないかを問わない。)、保護カバー、引出し、継足し及びこれらの家具のその他の構成部分品(84.52)
(k)85.18 項の機器の部分品(85.18)、85.19 項若しくは 85.21 項の機器の部分品(85.22)又は 85.25 項から 85.28 項までの機器の部分品(85.29)として特に設計した家具
(l)パントグラフのような装置付きの製図机(90.17)
(m)歯科用のたんつぼ(90.18)
(n)マットレスサポート(94.04)
(o)スタンダードランプその他のランプ及び照明器具(94.05)
(p)95.04 項のビリヤード台又は遊戯用に特に設計したその他の家具及び 95.05 項の奇術用の台


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