コンテナー特例法 第2条(抜粋)

定義
コンテナー特例法第2条第1号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  コンテナー コンテナー条約第一条(b)又は国際道路運送条約第一条(C)に規定するコンテナーをいう。 

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