Q. 関税法上の罰則【KOU68】
■Question.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪を犯す目的をもってその( )をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
■Choice.
①実行
②予備
③行為
■Related question.
#関税法上の罰則語群選択 #罰則語群選択 #許可を受けないで輸出入する等の罪語群選択 #H30関税法改正施行語群選択
■Question level.
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