関税法施行令 第31条(抜粋)
指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等
関税法施行令第31条第1項
財務大臣は、法第三十七条第三項 (指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項 又は第二項 の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
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指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等
関税法施行令第31条第1項
財務大臣は、法第三十七条第三項 (指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項 又は第二項 の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
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