A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU24】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月28日 07:49 ■Answer.①材料又は物質(b)各項に記載するいずれかの( 材料又は物質 )には、当該( 材料又は物質 )に他の( 材料又は物質 )を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の( 材料又は物質 )から成る物品には、一部が当該( 材料又は物質 )から成る物品も含む。二以上の( 材料又は物質 )から成る物品の所属は、関税率表の解釈に関する通則3の原則に従って決定する。■Reference.通則2(b)■Question collection関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKU24 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート