■Commentary.
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する「課税価格(かぜいかかく)」とは、輸入貨物の課税標準となる価格をいい、当該価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格となる。 尚、課税価格と取引価格は同じ意味である。
■Reference.
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
■Towa collection.
とは?集