通関業法基本通達 19-1(抜粋)
通関業法基本通達19-1(1)ロ
「正当な理由」の意義
法第 19 条《秘密を守る義務》の規定の適用については、次による。
⑴ 「正当な理由がある場合」とは、次のような場合をいう。
ロ 法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合
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通関業法基本通達19-1(1)ロ
「正当な理由」の意義
法第 19 条《秘密を守る義務》の規定の適用については、次による。
⑴ 「正当な理由がある場合」とは、次のような場合をいう。
ロ 法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合
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