A. 特恵関税等【ZKM58】
■Answer.
1.○
インドネシア、フィリピン及びベトナムの三カ国(以下「東南アジア諸国」という。)のうちの一の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産が東南アジア諸国のうち二以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたものについては、東南アジア諸国を一の国とみなして、原産地が認定される。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。
したがって、インドネシアから本邦に輸出される物品で、当該物品の生産がインドネシア、フィリピン及びベトナムの三か国のうち二以上の国を通じて行われたものについて特恵関税を適用する場合には、当該二以上の国を一の国とみなして原産地(本邦へ輸出する国であるインドネシア)を認定することができる。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第26条第3項
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
■Question collection.
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