関税定率法 第14条(抜粋)
無条件免税
関税定率法第14条第8号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
八 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
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関税定率法第14条第8号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
八 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
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