A. 通関業法上の罰則【TKM275】
■Answer.
1.○
■Commentary.
偽りその他不正の手段により通関業を行う営業所の新設に係る許可を受けた通関業者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられることがあるとされている。
■Reference.
通関業法第41条第1項第1号(不正な手段により許可を受ける罪)
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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