関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)
関税暫定措置法施行規則別表第20.09項
■関税定率法別表の番号
第20.09項
■生産された物品
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
■原産品としての資格を与えるための条件
第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
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関税暫定措置法施行規則別表第20.09項
■関税定率法別表の番号
第20.09項
■生産された物品
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
■原産品としての資格を与えるための条件
第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
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