A. 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等【ROM5】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、その関税の全部又は一部を払い戻すことができることとされているが、『その他やむを得ない理由』には、盗難は含まれないこととされている。
■Reference.
関税定率法第10条第2項
関税定率法基本通達10-7(3)
T. 保税地域とは?【TWA111】
■Question collection.
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