Q. 関税法上の罰則【KOU71】
■Question.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは( )以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が( )を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とされる。
*二つの( )には、同じ語句が入ります。
■Choice.
①300万円
②500万円
③1,000万円
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