A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM350】
■Answer.
1.○
■Commentary.
原産地を偽った表示がされている外国貨物については、当該外国貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該外国貨物を積み戻さなければならないとされており、これらの行為を行わない場合は、税関長により留置される。
■Reference.
関税法第71条第2項
関税法第87条第1項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 留置とは?【TWA287】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?