通関業法施行令 第10条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月7日 19:02 定期報告書通関業法施行令第10条第2項2 法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。 ダウンロード copy #通関業法施行令第10条 #TOU44 #通関業法施行令第10条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート