関税法 第2条(抜粋)

定義

関税法第2条第1項第5号

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

五  「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。

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