関税法 第2条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月26日 04:54 定義関税法第2条第1項第5号この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 五 「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法第2条 #KKM461 #TWA96 #関税法第2条第1項第5号