Q. 関税率表の解釈に関する通則【RKU21】

■Question.

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する(     )の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、「関税率表の解釈に関する通則」の2から6までの原則に定めるところに従って決定する。

■Choice.

①表題


②部又は類の注


③注


■Related question.

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