関税法 第79条(抜粋)
通関業者の認定
関税法第79条第3項第1号二
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
ニ 通関業法第六条第一号 、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。
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通関業者の認定
関税法第79条第3項第1号二
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
ニ 通関業法第六条第一号 、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。
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