関税率表 第32.07項

第 32 類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

32.07 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
3207.10-調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品
3207.20-ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品
3207.30-液状ラスターその他これに類する調製品
3207.40-ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

この項には窯業(china、earthenware 等)若しくはガラス工業において使用又は金属製品の着色若しくは仕上げに使用する一連の調製品を含む。
(1)調製顔料、調製乳白剤及び調製絵の具:アンチモン、銀、ひ素、銅、クロム、コバルト等の酸化物又は塩類(ふっ化物、りん酸塩等)(融剤その他の物質を加えてあるかないかを問わない。)を熱処理して製造した乾燥混合物で、使用後通常 300 度以上の高温で焼成して、窯業製品の表面を着色し又は不透明にするために使用する。これらは、ほうろう又はうわぐすりと混合したり、うわぐすりをかける前に塗布することもある。
(2)ほうろう及びうわぐすり:シリカに他の物品(長石、カオリン、アルカリ、炭酸ナトリウム、アルカリ土類金属化合物、酸化鉛、ほう酸等)を混合したもので、加熱によりガラス化して平滑な(無光沢性又は光沢性)表面をつくる。多くの場合、構成成分の一部は、予備工程において混融され、粉状フリットの形になって混合物中に存在する(以下参照)。
これらは透明(着色の有無を問わない。)又は乳白剤若しくは顔料の添加により不透明になっており、時にはチタン又は酸化亜鉛のような物質が添加され、焼成後冷却すると装飾的な結晶効果を生ずるものもある。これらのほうろう及びうわぐすりは、一般に粉状ないしは粒状である。
(3)うわぐすり用のスリップ(うわぐすり用の化粧土):陶磁器の全面又は図柄の形に塗布する粘土をもととした半液状のペーストで、着色の有無を問わない。焼成の前又は第一次予備焼成の後に使用する。
(4)液状ラスター:金属化合物をテレビン油その他の有機溶剤に溶解したもの又は懸濁したもので陶磁器、ガラス製品の装飾に使用する。最も広く使用されているものには、金、銀、アルミニウム、クロム等のラスターがある。
(5)ガラスフリットその他各種のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの(ビトライト及び溶融石英その他の溶融シリカから得られたガラスを含むものとし、着色してあるかないか又は銀膜処理をしてあるかないかを問わない。)
これらの物品は陶磁器製品、ガラス製品及び金属製品の被覆剤(coatings)の調製に使用するほか他の用途にも使用する。例えば、フリットは、上記(2)のほうろう製品の調製品に使用する。ガラスの粉及びガラスの粒は、時には実験用にディスク状、板状、チューブ状等に焼結される。
ビトライトは、普通電気部分の絶縁に使用する(例えば、電球の口金部分)。
ガラスの粉のその他の種類のものは、研磨用、葉書用の装飾、クリスマスツリーの装飾、着色ガラス製品等の製造に使用する。
上記(5)に関する物品のうち、粉状、粒状又はフレーク状以外の形状のガラスの場合はこの項から除かれ、一般に 70 類に属する(特に、ビトライト及びエナメルガラスの塊(70.01)、エナメルガラスを棒及び管の形状にしたもの(70.02)、映画用スクリーン、道路標識等の反射面に使用する規則正しい球形の小粒(マイクロスフィア)(70.18))。


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