Q. 関税率表の解釈に関する通則【HOR147】

■Question.

関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用された関税率表の解釈に関する通則は何か

自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、自動車の附属品として第87.08項には属さず、じゅうたんとしてより特殊な限定をして記載した第57.03項に分類される。


■Choice.

①通則3(a)


②通則3(b)


③通則3(c)

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