Q. 関税率表の解釈に関する通則【HOR147】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年3月25日 16:48 ■Question.関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用された関税率表の解釈に関する通則は何か自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、自動車の附属品として第87.08項には属さず、じゅうたんとしてより特殊な限定をして記載した第57.03項に分類される。■Choice.①通則3(a)②通則3(b)③通則3(c) ダウンロード copy #関税率表の解釈に関する通則 #HOR147 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート