A. 輸入してはならない貨物【KKM777】
■Answer.
2.×
税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
■Commentary.
1. 育成者権を侵害する貨物は、輸入してはならない。
2. 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに育成者権を侵害する貨物があると思料するときは、当該貨物が育成者権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を執らなければならない。
3. 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)
関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
関税法第69条の18第1項 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
■Question collection.
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