ATA特例法 第5条(抜粋)

保証団体

ATA特例法第5条第4項

4  保証団体は、通関手帳による輸入をした者又は通関手帳による保税運送の承認を受けた者が、関税定率法第十七条第四項 (徴収法第十三条第三項 において準用する場合を含む。)又は関税法第六十五条第一項 及び徴収法第十一条第五項 の規定により輸入税を徴収されることとなつたときは、条約の定めるところに従い、その者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。 

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