T. 外国の船舶とは?【TWA583】

■Commentary.
関税法第2条第1項第1号、第3号(定義)に規定する「外国の船舶(がいこくのせんぱく)」とは、原則として外国の国籍を有する船舶をいうが、外国の国籍を有しない船舶であっても、外国人又は外国の法人によつて裸用船されている場合等実質的に外国の国籍を有する船舶と同様に使用されていると認められるものは、これに含む。

■Question.
Q. 『外国の船舶』の語群選択問題まとめ
Q. 『外国の船舶』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法基本通達2-3(外国の船舶の意義)
関税法第2条第1項第1号、第3号(定義)

■Towa collection
とは?集


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