A. 航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例【RKM58】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法(船舶)により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものは、航空機貨物に係る課税価格の決定の特例(航空運賃特例)が適用されることとなる。設問の場合は、輸入者が運送方法の変更に伴う費用を負担するとされているので誤りとなる。
■Reference.
関税定率法第4条の6第1項
関税定率法施行令第1条の13第2項第6号
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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