A. 不服申立て 【KKM614】
■Answer.
2.×
輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ないで、当該通知の取消しの訴えを提起することができる。
■Commentary.
①関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分
②関税法第69条の2第3項(輸出してはならない貨物)又は同法第69条の11第3項(輸入してはならない貨物)の規定による通知
上記に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないとされている。輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、上記に掲げる処分又は通知の取消しの訴えには当たらず、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ないで、当該通知の取消しの訴えを提起することができる。
■Reference.
関税法第93条
■Question collection.