Q. 処分の手続【TOM112】

■Question.

通関業法第37条第1項(処分の手続)に規定する処分に際しての審査委員等からの意見の聴取において、通関業者から意見を聴くときは、懲戒処分についての意見陳述に関する通知書を通知し、陳述の方法は本人(法人にあっては、代表者又は法定の代理者又は法定の代理権を有する者)又は代理人を指定する日時に税関へ出頭させて聴取することにより行わせなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#処分の手続正誤 #審査委員等の意見聴取の取扱い正誤

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