通関業法 第44条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年3月19日 09:47 名義貸し等の罪通関業法第44条第2号次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。二 第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者 ダウンロード copy #TKM6 #通関業法第44条 #TKU28 #TKM300 #通関業法第44条第2号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート