A. 関税法上の罰則【KKM623】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告又は検査に際し通関業者の偽った申告若しくは証明又は偽った書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者についても、また同法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の例によることとされている。
■Reference.
関税法第111条第2項(許可を受けないで輸出入する等の罪)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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