Q. 特恵関税等【ZKM4】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年11月23日 10:08 ■Question.特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆とを原料として当該B国において製造された関税定率法別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国において収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20パーセントのものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。■Choice.1.○2.× #乙仲塾特恵関税等 ダウンロード copy #特恵関税等 #乙仲塾特恵関税等 #ZKM4 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート