関税定率法施行令 第1条の13(抜粋)
航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例
関税定率法施行令第1条の13第2項第1号
2 法第四条の六第一項 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一 外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
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航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例
関税定率法施行令第1条の13第2項第1号
2 法第四条の六第一項 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一 外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
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