A. 更正に関する意見の聴取【TKM342】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、依頼者の正当な利益を害するおそれがないので、税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しないとされている。
■Reference.
通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 更正とは?【TWA188】
■Question collection.
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