A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 【ZKM70】
■Answer.
2.×
■Commentary.
加工又は組立てのため、本邦から輸出された特定の貨物を原料又は材料とした特定の製品で、その輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けることができるとされている。
したがって、本制度を利用するにあたり、輸入される特定の製品が本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められることは要件とされていない。
■Reference.
■Question collection.
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