A. 特定用途免税【ROM39】

■Answer.

1.○


ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒は、関税定率法第15条第1項第4号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

■Commentary.

関税定率法第15条第1項第4号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品は、下記物品に限定されており、該当する物品は当該規定の適用を受けることができる。

①神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具
ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類

したがって、設問は正しい。

■Reference.

関税定率法第15条第1項第4号
関税定率法施行規則第5条第2号
T. 寄贈物品とは?【TWA277】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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