A. 申告の特例【KKM749】
■Answer.
2.×
■Commentary.
貨物を輸入しようとする者であって、特例輸入者又は特例委託輸入者は、特例として、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る特例申告書を税関長に提出することによって、当該貨物に係る納税申告を行うことができる(特例申告)。 特例輸入者ではない特定輸出者(輸入者)が特例申告をしようとする場合には、当該貨物の輸入に係る通関手続を認定通関業者に委託した特例委託輸入者でなければならない。したがって、特例委託輸入者ではない輸入者のする輸入(納税)申告は、いずれかの税関長に対してではなく、原則通り、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
■Reference.
関税法第7条の2第1項(申告の特例)
関税法第7条第2項(申告)
関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 特例委託輸入者とは?【TWA383】
T. 特例申告書とは?【TWA14】
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 特例申告とは?【TWA13】
T. 特定輸出者とは?【TWA173】
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 通関手続とは?【TWA200】
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
T. 保税地域等とは?【TWA667】
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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