関税法 第69条の3
輸出してはならない貨物に係る認定手続
税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸出に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。
4 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。
5 税関長は、認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸出しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
6 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
7 第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
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