A. 更正、決定等の期間制限【KKM47】
■Answer.
1.○
偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、法定納期限等から7年を経過する日まで、することができる。
■Commentary.
関税についての更正、決定又は賦課決定は、原則として、これらに係る関税の法定納期限等から5年を経過した日以後においては、することができないとされているが、 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、法定納期限等から7年を経過する日まで、することができるとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
関税法第14条第3項
T. 更正とは?【TWA188】
T. 決定とは?【TWA118】
T. 賦課決定とは?【TWA396】
T. 法定納期限等とは?【TWA248】
■Question collection
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