A. 特定用途免税【RKM184】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月14日 14:30 ■Answer2.×■Commentary.関税定率法第15条に規定する特定用途免税は、同条第1項に規定する特定の用途に供するため輸入される貨物であって、その輸入の許可の日から2年以内にその特定の用途以外の用途に供されないものに限り適用される。■Reference.関税定率法第15条第1項■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKM184 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート