A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM57】

■Answer.

2.×


課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該課税物件の確定の時に属する日に国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格がある場合はできない。

■Commentary.

課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該課税物件の確定の時に属する日に国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格がない場合で、かつ、輸入者が要請した場合に課税物件の確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算することができるとされており、当該国内販売価格がある場合はできない。

■Reference.

関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
T. 課税物件とは?【TWA106】
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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