A. 検査の通知【TKM51】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年3月27日 08:50 ■Answer.2.×■Commentary.通関業法第16条の規定により税関長が通関業者に通知を要する検査の範囲は以下の通りとされている。1. 輸出入貨物の検査(積戻し貨物を含む。)2. 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域に置こうとする外国貨物の検査3. 保税展示場に入れる外国貨物の検査本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの検査は含まれておらず、当該通知を要しないため、設問は誤りとなる。■Reference.通関業法施行令第7条通関業法第16条T. 通関業者とは?【TWA182】T. 保税蔵置場とは?【TWA70】T. 保税工場とは?【TWA37】T. 総合保税地域とは?【TWA59】T. 外国貨物とは?【TWA122】T. 保税展示場とは?【TWA180】T. 本邦とは?【TWA160】T. 船用品とは?【TWA183】■Question collection.通関業法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #TKM51 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート