関税法 第114条の2(抜粋)
報告等を怠った等の罪
関税法第114条の2第16号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十 第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
報告等を怠った等の罪
関税法第114条の2第16号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十 第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者