関税定率法 第14条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月3日 20:52 無条件免税関税定率法第14条第1号次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 一 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 ダウンロード copy #関税定率法第14条 #RKU36 #関税定率法第14条第1号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート