Q. 品目分類 第94類【HOR140】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月12日 10:36 ■Question.床又は地面に置いて使用するように設計したガラス鏡は、第94類注2の規定により、第94.03項(その他の家具及びその部分品)に属することとされている。■Choice.1.○2.×■Related question. #品目分類第94類正誤 #第94類正誤 #類注正誤 #第7009項正誤 #第9403項正誤 ダウンロード copy #類注正誤 #HOR140 #品目分類第94類 #品目分類第94類正誤 #第94類正誤 #第7009項正誤 #第9403項正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート