関税法 第7条の12(抜粋)
承認の取消し
関税法第7条の12第1項第1号ロ
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
ロ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
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承認の取消し
関税法第7条の12第1項第1号ロ
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
ロ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
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